法令・判例研究
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在留資格不正取得・営利目的在留資格不正取得助長罪裁判例
在留資格取消等取消請求事件
東京地裁平成25年12月3日判決
1.入管法22条の4第1項2号の「偽りその他不正の手段」の意義
2.在留資格取消事由が存する場合において、在留資格取消処分を行うか否かに係る
法務大臣等の裁量権
※入管法
第二十二条の4
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる
いずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格
を取り消すことができる。
二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは
第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る)又はこの節の規定
による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)
を受けたこと。
※判旨
1 入管法は、外国人が本邦でおこなう活動(又はその活動の基礎となる外国人が本邦において有する身分
若しくは地位)を類型化し、各類型ごとに外国人が本邦において行う活動に応じて在留資格を定め、本邦に
在留する外国人は、原則として、それぞれ、当該外国人が本邦において行おうとする活動に応じた在留資格
を取得しなければならず、当該在留資格をもって本邦に在留するものとするという在留資格制度を採用して
いるところ、本邦に在留する外国人が、虚偽の申し立て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正の手段
により、上陸許可の印証等を受けた事実が判明した場合、その外国が引き続き本邦に在留することを許容する
のは、出入国管理秩序の観点からみて適当ではない。入管法22条の4第1項は、このような見地から、上記
の場合には、法務大臣は、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるとしたものである。
そして、入管法第22条の4第1項の文理及び上記趣旨に鑑みれば、同項3号の「偽りその他不正の手段」
とは、当該外国人が故意をもって行う虚偽の申し立て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行為の一切
をいうと解するのが相当であって、原告に同号に該当する事実があるというためには、原告が、故意をもって、
虚偽の申立て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行為を行うことにより、当該上陸許可の証印等
(入管法20条3項の規定による在留資格変更許可もこれに含まれる。)を受けたことを要し、かつ、それを
もって足りるべきというべきである。(「偽りその他不正の手段により」とは、犯罪かそれに準ずるような極めて
悪質かつ重大な不正手段によることを意味し、軽微なものや影響の少ない不正手段によることは含まないという
原告の主張は採用することはできない。)
2 上記1のような入管法22条の4第1項が定められた趣旨及び同項の文言に照らすと、同項各号に掲げる
事実が判明した場合に、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すか否かは法務大臣の合理的な裁量に委ねら
れていると解されるのであって、法務大臣がした在留資格取消処分は、それが法務大臣がその裁量権の範囲を
逸脱しまたはそれを濫用した場合に限り、違法となる。
入管法分野の根幹判例(マクリーン事件)
マクリーン事件
●事件名
在留期間更新不許可処分取消し請求事件(マクリーン事件上告審)
昭和53年10月4日判決
入管法分野の根幹判例として、あまりに有名な判例です。
外国人の入国・在留についての法務大臣の広い裁量権を認めた判決で、
長い間入管法の根幹になってきたものです。
今見るとかなり鎖国国家としての色がでている感がするのは私だけでしょうか?
最近の判例はこれを根底から覆すようなものも出てきていますね。。
個人的にはこの判例は現在では効力が薄れてきているように思います。
●判旨
憲法二十二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保証する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、またこれを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。
したがって、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。
・・在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解される。
・・法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の広い裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないものと考えられる。このような点にかんがみると、出入国管理令二十一条三項所定の「在留期間の更新を適当を認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広範なものとされているのは当然のことであって・・・
・・裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができる。
・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているに過ぎないものとするのが相当であって、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとって好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるからといってなんら妨げられるものではない。