外国人の雇用は行政書士にお任せください!

外国人の雇用は行政書士にご相談ください。

人口の減少により、労働力の確保が難しくなっている昨今ですが、

優秀な外国人を採用する企業が増えております。

しかし、外国人を雇用するためには日本の入国管理局で厳しい審査を受け、

在留資格を得なければなりません。

日本は周知の通り、昔からの鎖国国家であり、「出入国管理及び難民認定法」において

日本の入国・在留に関することが厳格に定められております。

外国人が日本の企業で働くためには、「在留資格認定証明書交付申請」・「在留資格変更許可申請」等を

行って申請人や企業の状況を入国管理局に報告し、許可を得た後も在留期間の到来毎に審査を受ける

必要があります。

更に申請では、入国管理局のホームページ等に書かれている必要書類を揃えれば許可されるものではなく、

それぞれの事案に応じた証明を様々な形でしていかなければなりません。

行政書士は入管法に定められた「取次者」として多くの経験やノウハウを持っています。

当事務所も入管業務に精通した行政書士が適切なアドバイスをさせていただきますので、外国人採用をお考えの

企業様は是非当事務所にご相談ください。

初回の相談料等は頂きません。しっかりとした見積書を発行して、ご納得いただき、お仕事としてお受けしてから

料金を頂きますので、安心してご相談ください。

 

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