質問No.5:重国籍の対処方法は?

重国籍の対処方法は?

中国の方と結婚されている日本人からの質問です。

Question:

私は日本人男性です。家内が中国人で、出産のため国に帰っておりましたが、この程無事に男の子を出産し、その息子と共に日本に戻ってきたのですが、在留期間更新手続のため入国管理局に行った際、窓口で職員さんに「息子さんも在留期間更新しないとオーバーステイになりますよ」と言われました。確かに息子の入国の際に中国のバスポートを使っているので、そのパスポートには「短期滞在」(90日)の在留資格のシールが貼られています。息子についても在留期間更新や「日本人の配偶者等」への在留資格変更が必要なのでしょうか?

Answer:

結論から申しますと、お子さんについては在留期間の更新も在留資格変更も必要ありません。国籍法2条1項は出生による国籍の取得について、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」は日本国民であると規定しています。

さらに14条では「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」と規定されております。

この場合、お子さんはいわゆる日本と中国の重国籍の状態にあると思われますが、先程の国籍法14条の規定に照らせば、お子さんが22歳になるまでの間に中国又は日本のどちらかの国籍を選択すれば良いことになります。そして、国籍を選択するまでの間についても、当然に日本国民として扱われます。

ただ、このまま放置しておくのも収まりが悪いので(考えられる不利益としては再度中国パスポートを使用して入国しようとした場合に上陸審査に手間取ることが考えられます。)、このような場合は、入国管理局で在留資格抹消の手続を取ることをお勧めいたします。

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