質問No.4:日本人と結婚して日本に住むには?

日本人と結婚して日本にすむためにはどのような手続が必要?

中国に住む女性からの質問です。

Question:

私は現在中国に住んでいる女性です。日本人の男性と知り合い、交際を経て結婚することになりました。日本に入国してから結婚しようと思っています。「日本人の配偶者等」の在留資格をとりたいのですが、どうしたら良いですか?

 

Answer:

外国人が日本に入国してから婚姻しようという場合、まだ婚姻は成立していませんので、上陸する際に、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」には該当しません。まだ結婚しておらず、婚約者として入国する場合、在留資格は「短期滞在」になります。

日本にて結婚後、在留資格変更許可申請を行なうことになりますが、「短期滞在」からの変更は困難を伴うことが多いです。なぜなら、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは言えず、在留資格該当性がみとめられないからです。

日本の民法では婚姻は「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする」と定義されており、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際にもこれが基準となっていると思われます。ですから、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更申請をする場合、交際の経緯等に疑念を抱かれる場合が多く、配偶者と出会った経緯、交際のきっかけ、結婚するに至ったプロセス等をいろいろな書類等で証明する必要があり、また今後の日本での生活等も必要書類を揃えて証明した上で、理由書において丁寧に説明する必要がある可能性がありますので、十分に注意して申請することをお勧めいたします。

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