質問No.2:日本企業が外国在住の外国人を雇うには?

日本の企業が外国にいる外国人を雇い入れるには?

 

日本で会社を経営する方からの質問です。

Question:

私は日本で輸出入等の会社を経営しているのですが、仕事で英語を必要とする為、日本語と英語を使える外国人を雇いたいと思っています。知り合いに紹介してもらった外国にいる外国人を日本に呼びたいのですが、そのための手続をするにはどうすればよいでしょうか?

Answer:

日本の企業が外国人を雇うために外国から外国人を呼び寄せるために、申請人の居住予定地若しくはその代理人の居住地あるいは受入企業の所在地を管轄する地方入国管理局において「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことができます。

「在留資格認定証明書」とは入管法7条1項2号で規定されている「活動の真実性、在留資格該当性及び上陸許可適合性」の条件を満たすことについて、「短期滞在」の在留資格で上陸する場合を除き、あらかじめ、法務大臣に認定を求めることができるという制度です。実務上は「短期滞在」の在留資格で上陸する場合を除き、この「在留資格認定証明書」の交付を受けないと日本に上陸することは難しいです。ですから、外国人を呼び寄せたい場合、

①日本に上陸しようとする外国人(申請人)が外国にいる間に受入企業や代理人が「在留資格認定証明書」の申請をして事前に法務大臣の審査を受け、「在留資格認定証明書」の交付を受ける。

②「在留資格認定証明書」を申請人に送り、それをもって本国にある在日本国領事官等で査証申請をする。

簡単に言うと①、②の手順で行います。ただし、「在留資格認定証明書」が直接証明するのは、入管法7条1項2号に掲げる条件(活動の真実性・在留資格該当性・上陸許可基準適合性の要件)のみですから、入管法7条1項2号以外の上陸のための条件に適合しない場合には、査証が発給されず、上陸は許可されないことになりますので注意が必要です。査証が発給され、上陸時に「在留資格認定証明書」を提示した外国人は入国審査官から在留資格に関する上陸のための条件に適合する者として扱われるので、上陸審査も簡易・迅速に行われます。(在留資格認定証明書には有効期限があります。交付された日から3ヶ月以内に上陸申請をしないと効力が失われるので注意が必要です。)

「在留資格認定証明書」交付申請は上記の通り、入管法7条1項2号に規定されている「活動の真実性・在留資格該当性及び上陸許可基準適合性」を証明しなければなりません。その申請人の個々の状況に応じて証明する書類や内容が違いますので、しっかりとした理論と計画に基づいた申請をする必要があります。

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