医療制度改革に関する経営セミナー開催のお知らせ

医療制度改革に関する経営セミナー開催のお知らせ

 

当事務所が所属する浜松医療福祉サポートチーム(MST)主催の「医療制度改革に関するセミナー」が12月3日に開催されます。

内容は、

1部「医療制度展望」

・医療法改正の流れ、2025年モデル実現に向けて

・地域医療連携推進法人制度の創設の狙いと制度概要

・診療報酬改定動向と医療制度改革スケジュール 等、

講師:行政書士/医療経営士 河合吾郎

 

2部「医療法人のガバナンス」

・役員の選任及び解任、理事長の権限及び理事の義務

・理事会の職務及び役員の賠償責任

講師:司法書士 高橋真一郎

 

3部「会計・税務」

・適用すべき会計基準、開示すべき役員との取引等

・公認会計士による監査、計算書類の公告方法

・持分なし医療法人への移行 等

講師:公認会計士/税理士 疋田通丈

と盛沢山の内容になっております。

会場は「浜松市福祉交流センター」です。(JR浜松駅から徒歩約10分)

医療関係者はもとより金融機関や士業等の医療に関わる全ての方に有益な情報となっていますので、是非お越しくださいませ。

お問い合わせ

浜松医療福祉経営サポートチーム(MST)事務局(田中範雄公認会計士事務所内)

〒430-0907浜松市中区高林3丁目12番13号 TEL:053-475-2511

担当:平田

または、当事務所

TEL:053-571-1749(行政書士 守屋)まで

お気軽にお問合せください。

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浜松国際交流協会(HICE)主催 外国人無料相談会に出席しました。

浜松市国際交流協会(HICE)主催 外国人無料相談会

2019年1月8日(日)多文化共生センター ワンストップ相ン支部談コーナーにて、

外国人無料相談会が行われ、西遠支部の担当行政書士として参加いたしました。

 

相談には3件、5名の方が訪れ、国籍取得や永住権の取得等様々な相談が寄せられました。

主な相談事例は下記になります。

①結婚の手続に手間取っていてまだ結婚していませんが、子供の日本国籍を取得させるにはどのように

したらよいでしょうか?

②永住申請が最近不許可になったのですが、再申請の注意点を教えてください。

③日本国籍を取得したいのですが、どのような手続をとったら良いでしょうか?

 

1件約1時間の制約はありますが、相談者の方が現在の状況や悩みなどをしっかりと話してくれて、

それを踏まえた上で今後の手続の流れや対応等をアドバイスいたしました。

相談者の方達ははじめは緊張されているみたいでしたが、最後には不安から解消された笑顔で帰って頂く

ことができて、とても嬉しい気持ちになりました。

一緒に担当してくださったのは西遠支部の米倉紀男先生でした。

今後も続けていきたいと思います。

 

行政書士会 西遠支部法務国際委員会合同講習会

西遠支部法務国際委員会合同講習会

2月3日法務国際委員会合同講習会が開催され、委員会のメンバーである私も司会として参加いたしました。

内容は

第1部「事例から学ぶ入管業務」 講師:行政書士 杉原壽夫先生

第2部「国際家事事件の実務」 講師:弁護士 高貝亮先生

 

1部、2部共に、業務経験の豊富な先生に実務をからめた内容の濃いお話が聞けて、

とても勉強になりました。

特に弁護士の高貝先生には、

弁護士の視点からの国際法務を語っていただき、行政書士の業務とはまた違った角度

から国際業務を考えることができました。

私は司会を務めさせていただきましたが、会場には50名ほどの行政書士の方々に

来て頂き、とても充実した講習会にすることができたと思います。

夜には委員会の面々と慰労会を開き、2年間の活動の反省と、今後の活動について

を話合い、さらに親睦を深めることができました。

これで今期の2年間の法務国際委員会の活動は終わりとなりましたが、

また来期も同じメンバーで活動できたらなあと思いました。

講師の先生、会場に来て頂いた行政書士の皆様、委員会のメンバーの方々、

本当にありがとうございました。

三会無料相談会 プレ葉ウォーク浜北

プレ葉ウォーク浜北無料相談会出席しました。

2月12日、三会(行政書士・司法書士・土地家屋調査士)の無料相談会

が浜松市浜北区のプレ葉ウォーク浜北で行われ、私も相談員として参加させて頂きました。

この無料相談会は、デパートの通路の一角に机を設置して、

道行く方々の相談事に耳を傾けると共に、行政書士、司法書士、土地家屋調査士

をもっと一般の方々に身近に感じていただこうと企画されたものです。

行政書士会では土木農地・風俗環境・運輸交通・法人労務建設業・法務国際等の

各スペシャリスト9名の相談員が出席し、行政書士をPRしました。

当日は、休日の日曜日ということもあり、たくさんの方々が浜北のプレ葉ウォーク

に訪れてくださいました。

中には、事前に無料相談会のうわさを聞きつけてわざわざ相談に来てくれた方

もいらっしゃいました。とてもありがたいことです。

大方の予想通り、遺産相続の関係の相談事が多かったように思いましたが、

外国人の雇用についての相談もあり、充実した内容の相談会でした。

まだまだ行政書士がどんな仕事をしているのかを知らない方が多いと感じます

ので、これからもこのようなイベントに続けて参加していって、少しでも

地域の方々のお役にたてるように頑張っていきたいと思います。

 

第13回浜松得する街のゼミナール 無料!!

まちゼミ開催します!

来たる4月2日(日)午前10時から、

浜松得する街のゼミナールの講座として、弊事務所で「まちゼミ」を開催いたします!

題して

「ここに注意だよ外国人!!日本をもっと身近に」

なんかのテレビ番組にこんなタイトルがあったような・・(笑)

この講座では、浜松(日本)に在留する外国人を対象に、日本で暮らしていく上で

注意するべきことや、永住権を取得するために普段から気をつけることなどを問題提起し、

私も含め来てくださる方々皆さんと一緒に考えて行きたいと考えています。

世界各国、生活習慣の違いが様々だと思います。

住むところや生活環境が違えば考え方も人それぞれだと思います。

日本の風習や環境に戸惑っている方もいらっしゃると思いますので、

ぜひこの講座に参加して、それぞれの思いをぶつけていただけたらと思っています。

それを踏まえて日本の出入国管理制度や様々な関係法令にも触れ、

浜松(日本)に在留する外国人の方にもっと日本を知っていただき、

さらに日本を好きになっていただき、

「日本は住みやすい国だなあ」

と思っていただけたら、とても嬉しく思います。

「まちゼミ」なので、もちろん無料です!!

コーヒーやお茶も用意してますので、是非気軽に参加して頂きたく思います。

参加される方は、必ず予約をお願いします。

予約はこちらの電話に

053-571-1749

会場は

浜松市中区高丘北2-24-22

浜松の街中から少し遠くてもうしわけありませんが・・

みなさんふるってご参加ください!!

よろしくお願いします!

 

放課後等デイサービス運営厳格化について

放課後等デイサービス事業の運営条件が厳格化されます。

学童保育を利用しづらい障害児を支援する場所として制度化された、

「放課後等デイサービス」の事業運営が2017年の4月から厳格化されます。

「放課後等デイサービス」は6~18歳の障害児を放課後や長期休暇などに預かる施設

として2012年に制度化されました。利用者ごとに個別に支援計画を作成し、遊びや学習を通じて

発達を支援する施設であり、利用者は原則1割負担(保護者の収入に応じて変化)で、残りは国や

自治体の公費で賄われます。

2012年の制度化から施設数が急増し、全国約8400か所で約11万人が利用しています。

(厚生労働省ホームページより)

実際に支援にあたる指導員に資格要件がないため、以前から利益優先企業の報酬不正受給や、

質の低いサービスといった問題が指摘され、制度の見直しが要請されていました。

見直しの大きなポイントは、

1、障害児支援等の経験者の配置

①管理責任者の資格要件を見直し、障害児・児童・障害者の支援の経験(3年以上)

を必須にする。

②配置すべき職員を「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とし、そのうち

児童指導員又は保育士を半数以上に

2、「放課後等デイサービスガイドライン」の遵守及び自己評価結果公表の義務付け

以上の2点です。

新しく事業をはじめようと考えている事業者様はもちろん、既存の事業者様も運営体制の見直し

が必要になりますので、十分に注意してください。

外国人の雇用は行政書士にお任せください!

外国人の雇用は行政書士にご相談ください。

人口の減少により、労働力の確保が難しくなっている昨今ですが、

優秀な外国人を採用する企業が増えております。

しかし、外国人を雇用するためには日本の入国管理局で厳しい審査を受け、

在留資格を得なければなりません。

日本は周知の通り、昔からの鎖国国家であり、「出入国管理及び難民認定法」において

日本の入国・在留に関することが厳格に定められております。

外国人が日本の企業で働くためには、「在留資格認定証明書交付申請」・「在留資格変更許可申請」等を

行って申請人や企業の状況を入国管理局に報告し、許可を得た後も在留期間の到来毎に審査を受ける

必要があります。

更に申請では、入国管理局のホームページ等に書かれている必要書類を揃えれば許可されるものではなく、

それぞれの事案に応じた証明を様々な形でしていかなければなりません。

行政書士は入管法に定められた「取次者」として多くの経験やノウハウを持っています。

当事務所も入管業務に精通した行政書士が適切なアドバイスをさせていただきますので、外国人採用をお考えの

企業様は是非当事務所にご相談ください。

初回の相談料等は頂きません。しっかりとした見積書を発行して、ご納得いただき、お仕事としてお受けしてから

料金を頂きますので、安心してご相談ください。

 

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