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浜松国際交流協会(HICE)主催 外国人無料相談会に出席しました。

浜松市国際交流協会(HICE)主催 外国人無料相談会

2019年1月8日(日)多文化共生センター ワンストップ相ン支部談コーナーにて、

外国人無料相談会が行われ、西遠支部の担当行政書士として参加いたしました。

 

相談には3件、5名の方が訪れ、国籍取得や永住権の取得等様々な相談が寄せられました。

主な相談事例は下記になります。

①結婚の手続に手間取っていてまだ結婚していませんが、子供の日本国籍を取得させるにはどのように

したらよいでしょうか?

②永住申請が最近不許可になったのですが、再申請の注意点を教えてください。

③日本国籍を取得したいのですが、どのような手続をとったら良いでしょうか?

 

1件約1時間の制約はありますが、相談者の方が現在の状況や悩みなどをしっかりと話してくれて、

それを踏まえた上で今後の手続の流れや対応等をアドバイスいたしました。

相談者の方達ははじめは緊張されているみたいでしたが、最後には不安から解消された笑顔で帰って頂く

ことができて、とても嬉しい気持ちになりました。

一緒に担当してくださったのは西遠支部の米倉紀男先生でした。

今後も続けていきたいと思います。

 

サポート情報(FAQ)

質問No.7:日本で働いても良いという証明をするには?

日本に住むアメリカの方からの質問です。

Question:

日本の会社に就職しようと思っていますが、就職しようとする会社から働いても良いという証明書を提出するように言われました。どんな手続をしてどんな証明書をもらえばいいのでしょうか?

Answer:

この場合、就労資格証明書交付申請をして、就労資格証明書の交付を受けてください。就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。

入管法73条の2は、不法就労外国人を雇用したり、その雇用につきあっせんを行う等して、外国人の資格外活動や不法残留を助長した者を処罰する不法就労助長罪を規定しているので、企業等が外国人を雇用等する場合にはその外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ、明確に確認したいという要請があります。他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労可能な在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、在留カード等を見ることによっても確認することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては入管法別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。例えば、就労資格の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、在留資格該当性がある活動範囲を正確には知らない雇用主の方が一般的ではないかと思われます。

そこで、入管法19条の2第1項は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。この就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠とはなりませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。そして入管法19条の2第2項ではこの就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が規定されています。しかし、雇用主等と外国人の双方の利便を図るための任意に利用できる手段ですので、雇用主等との関係を構築するために積極的に利用されることをお勧めいたします。

質問No.6:日本の再婚禁止期間に中国で結婚。これって無効?

日本の再婚禁止期間に中国で結婚。これって無効?

日本人の男性からの質問です。

Question:

私は日本に住む日本人男性です。日本で中国人の彼女ができたのですが、彼女は離婚してまだ6ヶ月経っていないので、私と結婚ができず配偶者ビザが更新できない状態でした。

しかし彼女が友人から中国でなら今すぐ結婚できると聞いたと言うので、半信半疑ながら結婚に必要な書類一式を持って中国に行きましたが、驚くことに問題なく結婚できてしまいました。しかし、日本で在留資格を取得する際にそれを指摘されるのではないかと心配しています。やはり無効なのでしょうか?

Answer:

日本の民法第733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と規定されており、平成28年の改正により、6ヶ月から100日に短縮されました。

よって、現在では日本で婚姻する場合、婚姻当事者の一方が日本人であれば、お相手が中国人であって、その本国法に待婚期間の定めがない場合でも、女性は前婚の解消又は取消しの日から起算して100日経過する前には婚姻できません。

しかし今回のように中国での婚姻となると話は別です。中国には待婚期間の定めがありませんので、婚姻拠挙行地の法律により離婚から6ヶ月以内での再婚が可能です。

しかしながら婚姻が有効か無効かの問題はさておき、日本の入国管理局には奥様の前婚に係る申請の記録が存在しております。

現在の在留資格がどのような状態になっているのか不明な点がありますので、詳しいことは申し上げられませんが、在留資格認定証明書交付申請をしようとする場合には、ご主人との出会いの経緯、前婚の離婚の経緯、今回の婚姻の経緯等を十分に説明できなければ、不交付処分となることも考えられますので注意が必要です。ご不明な点が多いと思いますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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