活動類型資格
技術・人文知識・国際業務
企業等と契約し、専門的な知識や技術を活かして働くための在留資格です。
この在留資格を取得するためには、大卒等の学歴や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に
関連した文化系、理科系の業務に就く必要があります。
経営・管理
日本において事業の経営や管理に実質的に参画する外国人のための在留資格です。
日本で会社を設立して事業を始めたり、飲食店の経営をするにはこの在留資格を取得する必要があります。
新しく事業をはじめる場合には、事業計画・収支計画などで事業の実体が伴うことを立証しなければなりません。
技能
外国料理のコックさんやスポーツ指導者、航空機のパイロットなどがこの在留資格に該当します。
入管法には「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められており、
「産業上の特殊な分野」に該当し、「熟練した技能」を持っていることを証明する必要があります。
家族滞在
一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。
この資格は在留外国人の配偶者と子供に限定されていますが、6歳以上の養子も含まれます。扶養を受けることが
要件となっていますので、資格外活動許可を得ない限りアルバイトなどの就労活動はできません。
企業内転勤
外国の事業所からの転勤者のために設けられた在留資格です。
学歴等の要件はありませんが、専門知識や技術を活かした「技術・人文知識・国際業務」に掲げる文化系、理科系
の業務に就く必要があります。
特定技能1号・2号
平成30年の入管法改正により、外国人労働者の受け入れ拡大がなされ創設された在留資格です。
人手不足が深刻な14の特定産業分野に属する相当程度または熟練した知識または経験を必要とする技能を要する
業務に従事する必要があります。能力については学歴等は必要ありませんが、分野別の技能試験の合格や日本語の
能力も問われる在留資格です。
身分・地位にもとづく資格
日本人の配偶者等
日本人の配偶者、実子、特別養子のための在留資格です。
同性婚については日本で認められていないこと、そして普通養子は含まれないことに注意が必要です。
永住者の配偶者等
永住者又は特別永住者の配偶者、永住者又は特別永住者の子として日本で出生した人のための在留資格です。
子については日本で出生したことが必要であり、養子は含まれないことに注意が必要です。
定住者
特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
日系人のように告示で定められている地位を有する場合と、離婚定住のように告示では定められてはいないけれ
ども特別に許可される場合があります。
永住者
原則として日本に10年以上在留し、素行が善良で日常生活において公共の負担にならずに安定した生活が見込ま
れる外国人に対して変更が許可される在留資格です。
令和元年5月にガイドラインが改訂され、提出書類が大幅に増加しました。納税義務、公的義務、収入等をより
厳しく審査されるようになり、特に年金に関する書類は改訂までは必須ではありませんでしたが、現在では日本
に入国した当初からの履歴を求めらるようになりましたので、注意が必要です。
※上記の他にも様々な在留資格があります。ご気軽にご相談ください。