入管業務(外国人ビザ関係)

出入国手続

在留資格とは
 
入管法は日本国が受け入れる外国人の活動類型を29種類の「在留資格」として定めています。在留資格は外国人が日本において一定の活動を行って在留するための資格で、原則的に在留資格に対応して定められている活動のいずれかに該当しない限り、入国・在留は認められません。
 主な取扱い在留資格

在留資格認定証明書交付申請
 「短期滞在」以外の在留資格で日本において活動を行おうとする外国人は、あらかじめ在留資格の上陸条件に適合しているかどうかの証明書「在留資格認定証明書」の交付を受けることが出来ます。実務上、日本に長期間滞在するためには在留資格認定証明書の交付を受けないと上陸できません。

査証申請
 日本に上陸しようとする外国人は査証免除国を除いて、有効な旅券に日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければなりません。実務上は、短期滞在ビザ以外の在留資格で日本に上陸する場合には在留資格認定証明書の交付を受けてから本国の在日本国領事官等で査証申請を行うことになります。


在留手続

在留資格変更許可申請
 在留資格を持っている外国人が、転職や離婚等をして日本での在留目的の変更をした場合には、在留資格の変更許可を受けなければなりません。外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を「専ら」行っていると「明らかに」認められる者は、退去強制事由に該当するほか、専従資格外活動罪として刑罰規定が適用されますので、注意が必要です。


在留期間更新許可申請
 
在留資格を持っている外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっています。在留期間を経過して日本に在留する外国人は退去強制事由(不法残留)に該当するほか、不法在残留罪として刑罰規定が適用されますので、注意が必要です。

在留資格取得許申請
 
出生や日本国籍の離脱により、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになる外国人が、引き続き日本に60日を超えて在留しようとする場合には、在留資格取得許可申請をしなければなりません。在留資格を取得しようとする場合、その事由が生じた日から30日以内に申請をしなければなりませんので、注意が必要です。

永住許可申請
 
永住者の在留資格は在留活動・在留期間の制限のない最も安定した法的地位であり、永住者の在留資格への変更については特に厳密に審査されます。

再入国許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、帰化申請など
 
当事務所では様々な申請に対応しております。

その他外国人の生活サポート

 上記の手続に加え、外国人の日本での生活での困りごとに寄り添い、日本を外国人の住みやすい環境にしていきたいと考えております。お気軽にご相談ください。