質問No.7:日本で働いても良いという証明をするには?

日本に住むアメリカの方からの質問です。

Question:

日本の会社に就職しようと思っていますが、就職しようとする会社から働いても良いという証明書を提出するように言われました。どんな手続をしてどんな証明書をもらえばいいのでしょうか?

Answer:

この場合、就労資格証明書交付申請をして、就労資格証明書の交付を受けてください。就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。

入管法73条の2は、不法就労外国人を雇用したり、その雇用につきあっせんを行う等して、外国人の資格外活動や不法残留を助長した者を処罰する不法就労助長罪を規定しているので、企業等が外国人を雇用等する場合にはその外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ、明確に確認したいという要請があります。他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労可能な在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、在留カード等を見ることによっても確認することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては入管法別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。例えば、就労資格の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、在留資格該当性がある活動範囲を正確には知らない雇用主の方が一般的ではないかと思われます。

そこで、入管法19条の2第1項は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。この就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠とはなりませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。そして入管法19条の2第2項ではこの就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が規定されています。しかし、雇用主等と外国人の双方の利便を図るための任意に利用できる手段ですので、雇用主等との関係を構築するために積極的に利用されることをお勧めいたします。

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