質問No.6:日本の再婚禁止期間に中国で結婚。これって無効?

日本の再婚禁止期間に中国で結婚。これって無効?

日本人の男性からの質問です。

Question:

私は日本に住む日本人男性です。日本で中国人の彼女ができたのですが、彼女は離婚してまだ6ヶ月経っていないので、私と結婚ができず配偶者ビザが更新できない状態でした。

しかし彼女が友人から中国でなら今すぐ結婚できると聞いたと言うので、半信半疑ながら結婚に必要な書類一式を持って中国に行きましたが、驚くことに問題なく結婚できてしまいました。しかし、日本で在留資格を取得する際にそれを指摘されるのではないかと心配しています。やはり無効なのでしょうか?

Answer:

日本の民法第733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と規定されており、平成28年の改正により、6ヶ月から100日に短縮されました。

よって、現在では日本で婚姻する場合、婚姻当事者の一方が日本人であれば、お相手が中国人であって、その本国法に待婚期間の定めがない場合でも、女性は前婚の解消又は取消しの日から起算して100日経過する前には婚姻できません。

しかし今回のように中国での婚姻となると話は別です。中国には待婚期間の定めがありませんので、婚姻拠挙行地の法律により離婚から6ヶ月以内での再婚が可能です。

しかしながら婚姻が有効か無効かの問題はさておき、日本の入国管理局には奥様の前婚に係る申請の記録が存在しております。

現在の在留資格がどのような状態になっているのか不明な点がありますので、詳しいことは申し上げられませんが、在留資格認定証明書交付申請をしようとする場合には、ご主人との出会いの経緯、前婚の離婚の経緯、今回の婚姻の経緯等を十分に説明できなければ、不交付処分となることも考えられますので注意が必要です。ご不明な点が多いと思いますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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