質問No.3:留学生が日本でアルバイトをするには?

留学生がアルバイトをしたい時はどのような手続をとればいいか?

日本に留学している学生さんからの質問です。

Question:

日本に留学している大学生です。アルバイトをしたいのですが、どのようにしたら良いかわかりません。

 

Answer:

日本の「出入国管理及び難民認定法」では、「活動類型資格」を持って在留している外国人が、自身の持つ在留資格の「在留資格該当性」がない活動であって、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲で他の収入を伴う事業を経営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を行おうとする場合には、「資格外活動許可」を受けなけれならない。と定められています。

資格外活動許可の要件としては

  • 本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること。
  • 相当性

です。

①は、外国人が現に有する在留資格に該当する活動を引き続き行う事を前提とし、その傍ら本来の活動に支障を及ぼさない範囲内で別の活動に従事するものでなければならないということを意味します。②は、外国人の入国目的及び在留の状況、内外の社会情勢、日本国の出入国管理政策との整合性等を総合的に考慮して判断されます。日本の出入国管理政策上、在留資格ごとに外国人受け入れの趣旨が異なるので、いかなる場合に資格外活動の相当性が許可されるかは、在留資格ごとに異なることになります。日本国は一定の技術・知識を要しない「単純労働」の活動に従事しようとする外国人を受け入れない政策をとっているため、資格外活動許可申請の内容が「単純労働」である時は、それが本来の在留目的の遂行を妨げない範囲内の活動であったとしても、原則として許可されません。

しかし、留学生のアルバイト活動については、留学生の本国と日本の所得格差の存在等の事情や、日本では学生が学業に支障をきたさない範囲でアルバイトをすることがほぼ社会通念上認められている社会背景から、単純労働であっても、一定の条件下で「相当性」が認められ、包括的に許可される扱いになっています。

ですから、留学生や、「留学」等の在留資格をもって在留する外国人が、学費その他の経費を補う目的でアルバイトを行う場合は、管轄の入国管理局へ資格外活動許可申請を行い、資格外活動許可証を取得することで、所定の範囲内でのアルバイトが許可されます。

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